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薬事関連

高濃度エタノール製品の手指消毒

3月23日に厚生労働省から、手指消毒用のエタノール(医薬品・医薬部外品)以外の、一定の条件を満たす高濃度エタノール製品について、手指消毒用エタノールの代替製品として使用しても構わない旨の事務連絡がありましたが、 4月10日付でこの事務連絡の改定が行われており、一定の条件を満たす高濃度エタノール製品について、「代替品としての手指消毒に使用可能」の旨の広告・表示が認められています。

本来「手指の消毒」を表示出来る製品(手指消毒アルコールスプレーなど)は、医薬品か医薬部外品のみに認められた効能・効果で、医薬品・医薬部外品の承認を経ないで消毒をうたえば薬機法違反になるところですが、 新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指消毒に使用される手指消毒剤の需要が急増しており、逼迫した需給状況の改善のため、一時的な臨時処置とてして認められています。

酒造メーカーさんが製造した製品に端を発した、高濃度エタノール製品の使用についてですが、文言として「代替品としての手指消毒に使用可能」の文字を記載表示できることは販売する側にとっては大きなメリットになりそうです。

この事務連絡の中では、酒造メーカーさんだけでなく、一定の要件を満たしている高濃度エタノール製品について記載されていますので、 例えば現在、エタノール含有率の多い速乾性の洗浄剤(ハンドジェル)のような化粧品類を国内にて製造してるメーカーさんなどは、 一定の要件を満たすことができれば、代替品手指消毒用製品の販売が出来うると思われます。

今回の代替高濃度エタノール手指消毒使用については、あくまで臨時の特別な処置です。
細かいルールがありますので、事前に入念な法律調査はきちんと行う必要がありますよ。

要件を充足していない場合には薬機法違反になりますので。

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