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ごあいさつ

ごあいさつ

弊事務所のホームページをご覧頂き ありがとうございます。

化粧品や医薬品等に係る法律、医薬品医療機器等法の業務についての専門家として、約20年以上様々な企業のサポート業務に携わってまいりました。

現在では東京23区内のみならず、千葉県や神奈川県の顧問先をはじめ、全国各地の企業様の要望に沿った許認可申請サポートや、コンサルティング業務を行ってございます。

業界知識が不明瞭な新規参入企業様から、何年も業務を行われているような企業様からも、薬機法に係る多種多様な相談をいただき、業界の関する知見もそれなりに経験させていただきました。
これからもそれらの知識や経験を踏まえた、お客様の要望に沿った業務を提供し続けて参ります。

「こんな事を相談してもいいのかな?」
と、思えるような事柄でも、お気軽にご相談ください。

ご連絡をお待ちしております。

プロフィール

【プロフィール】
●1977年1月30日生まれ
●2003年6月 松村行政書士事務所 設立
●趣味:映画鑑賞、カラオケ

【セミナー講師】

『アジア主要国(韓国や中国 等)における化粧品関連規制とその対応』
製造販売(輸入)の許可及び関連申請手続きの手順
平成19年10月30日(主催 技術情報協会 様)
講師 行政書士 松村裕哉

『アジア主要国の化粧品法規制と輸出入における対応、申請業務等』
平成20年2月4日(主催 工業技術会 様)
講師 行政書士 松村裕哉

【取材】

クリック士業ネット!の取材の模様(平成19年)
サムライレポート

クリック週刊粧業 2019年11月18日号k
『松村行政書士事務所、顧客に寄り添うサポ―ト体制に定評』

▲クリックで拡大

弊事務所の得意とする分野

①薬事法関連のコンサルタント業務

薬事法にかかる数々の手続きやコンサルタント業務を行なっております!
ぜひ弊事務所を御社の「薬事部門」として、積極的にご利用下さい。

弊事務所は開所以来20年以上にわたって、化粧品や医薬部外品、医薬品や医療機器に関するコンサルタント業務を行ってまいりました。

それに付随する形で食品(健康食品)や飲料・製造工場(保管倉庫)・運輸物流・小売り等々のコンサルタント業務も多数行っております。

医薬品医療機器等法だけでなく、景品表示法・食品衛生法・食品表示法など関連する手続きやコンサルタント業務もトータルでご相談いただけます。

②薬事法の許認可申請専門

弊事務所は、他の行政書士があまり得意ではない、『薬事法』の許認可申請業務を専門に行っております。

前職化粧品メーカー勤務だったのをきっかけに、その伝手で医薬品医療機器等法をメインに行政書士業務を行ってまいりました。
開業当初には薬事法をメインに行う事務所が少なかったこともあり、全国各地の薬事法業務を行わせていただき、この20年間で様々なケースや経験を積んでございます。
その長年の知識・経験を基に、お客様それぞれに適したコンサルティングを行わせていただきます。

③化粧品の許認可申請を得意としています

弊事務所は、化粧品の販売製造に必要な許可申請・手続きを得意としております

もともと化粧品メーカーに勤めていたこともあり、化粧品分野も得意とさせて頂いております。
化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可を取得するために必要な数々の申請を、本業で忙しいクライアント様に代わって行政書士が対応いたします。
また、薬機法(旧薬事法)に関するコンサルト業務までサポートいたしますので、オリジナル化粧品のラベルや容器、広告表示のリーガルチェックなどをお手伝いいたします。
ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。営業時間外でも、お電話のお問い合わせは受け付けております。

④FD(フレシキブルディスク)申請対応

弊事務所は、忙しい経営者の方に代わって、様々な薬事法務申請の代行を承っております。
当然FD申請にも対応しており、FDによる申請書の作成や図面の作成・提出の代行まで責任もって行っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

FD(フレシキブルディスク)申請って?

FD申請とは、申請情報を入力したFDで様々な申請や届出を行うことをいいます。
平成9年3月の薬事法施行規則改正で、『厚生労働省と都道府県間の情報処理の効率化・情報の共有化・事務の進行管理・審査の効率化・迅速な情報提供』を目的として、FD申請制度が導入されました。
現在は全都道府県・厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合機構はオンラインで結ばれた共通の審査システムを導入しており、申請情報・審査情報のオンライン送付、許可情報等の共有が可能となっています。

行政書士について

行政書士ってどんな仕事?

国家資格者です。

行政書士というのは国家資格者で、主に役所に対する許認可申請書類の作成や提出を行っています。 例えば医薬品の製造業許可取得が必要な場合、許可申請には膨大な量の書類の作成が必要で、一般の方が作成するには非常に複雑で困難な作業であると思われます。 とても片手間で出来る作業ではありません。 これらをアウトソーシングできるのが我々行政書士なのです。

守秘義務って?

情報を口外しない義務です。

国家資格者である行政書士には、仕事上で得たお客様の情報を口外しない義務があります。
これを守秘義務と言い、法律で定められており、違反した行政書士には厳罰が課されます。

薬事法申請でよくあるのが、申請書に記す情報は必ずしも公開されていい情報ばかりでなく、会社のトップシークレットに係る情報である場合があります。(化粧品の場合ですと、フォーミュラなどは製品の生命線ですよね) このような場合でも、守秘義務のある行政書士ならば、安心してアウトソーシングできるというものです。

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