薬局について
薬局開設の許可を得るには?
店舗ごとに店舗所在地を管轄する保健所の許可が必要になります。
そして許可を得る為には、以下の要件を満たす必要があります。
また、医薬品のインターネット販売等を行う場合(医薬品の特定販売)には別途手続きが必要になります。
設備の基準
- 換気が十分で、清潔であること
- 居住する場所と不潔な場所から明確に区別されていること
- 薬局の業務を適切に行うことができる広さ(19.8㎡以上)
- 医薬品を陳列・交付する場所では60ルックス以上、
- 調剤台の上にあっては120ルックス以上の明るさ
- 6.6㎡以上の面積を有し、板張りやコンクリート等でできた調剤室を有すること 冷暗貯蔵設備
- かぎのかかる貯蔵設備
- 液量刑、温度計、乳鉢、はかり等を備えること
薬剤師の人数
- 一日平均の取扱処方箋数40ごとに1人
処方箋の算定方法は、診療科により異なります。
また、前年の業務期間が0、又は3ヶ月未満の場合は推定になります。
薬局開設に必要な許可申請書類
- 薬局開設許可申請書
- 薬局の平面図
- 登記簿の謄本(申請者が法人の場合)
- 申請者の診断書又は疎明書(法人の場合は業務を行う役員全員)
- 画定書(業務分掌表)
- 管理薬剤師との雇用契約証明書
- 管理薬剤師以外の薬剤師との雇用契約証明書
- 薬剤師免許(原本)
申請から許可までの目安は2週間程です(土日祝日は含まず)
その間に役所から、施設設備のチェックが入ります。