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【4-1】動物用の医薬部外品や医療機器等

動物用の医薬部外品や医療機器等

動物用医薬部外品や医療機器等の製造、輸入販売業許可について

動物用の医薬部外品や医療機器とは?

薬事法に規定されている医薬品や医療機器で、専ら動物用に使用される目的の物を言います。

一般の医薬品等は厚生労働省管轄ですが、動物用医薬品等の監督官庁は農林水産省になり、許可や承認申請手続きも農林水産省や都道府県の農林部等になります。

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