化粧品製造販売業者様の変更届提出の準備をしています。
FD申請で作成した申請書の鑑、データ、履歴事項全部証明書、医師の診断書、さらに遅延理由書。
化粧品製造販売業者の代表取締役が変わった場合、変更後30日以内に薬務課へ変更届を提出しなければならないのですが、今回のお客様はその期限をだいぶ過ぎてしまっていて、本来であれば必要ない遅延理由書を作成して提出しなければならないハメに・・・
業務を行う役員や登記上の住所・氏名等々変更になったときは、30日以内の変更届をお忘れなく!