薬事関連 2019.10.08 入浴剤は化粧品か? 時々ご質問をいただくのですが、入浴剤のような浴用製品についてです。 標榜されている効能効果により、基本的には化粧品か医薬部外品のカテゴリに該当するかと思いますが、単純にお風呂に入れて香りを楽しむような場合は、お風呂の香料として雑貨に該当するかと思います。 お風呂に色を付けるだけのものも、同様に雑貨品になりますね。