薬事関連 2019.10.23 遠赤外線製品と医療機器 血行改善やむくみの改善・基礎代謝の向上など、赤外線を用いて治療や予防を目的にした製品は医療機器となり、薬機法の対象になります。 ただ、赤外線を使用する製品でも、空間を暖かくする効果のみを目的とするような暖房器具は医療機器ではなく、雑貨となり薬機法規制の対象外になります。