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救急絆創膏は一般医療機器か医薬部外品か

いわゆる絆創膏は、薬機法によって「医療機器」「医薬部外品」「医薬品」いずれかの該当します。

このカテゴリの違いは、主に「創傷面を保護する部分(パッド)」に薬剤を使用しているかどうかです。
 
一般医療機器である救急絆創膏の効能効果は「傷の保護」等ですが、医薬部外品の場合「創傷面の消毒・保護」等になります。
 
事業としてこの救急絆創膏を取り扱いたい(製造販売したい)場合、このパッド部に薬剤を使用しているかどうかで、会社として必要な許可の種類が変わりますので(第三種医療機器製造販売業許可か医薬部外品製造販売業許可)よくよく検討が必要になりますね。
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