はえや蚊・のみ等の衛生害虫の駆除や忌避を目的とした製品は、(防除用)医薬品や医薬部外品に該当し、これらの製品を販売するためには「医薬部外品(医薬品)製造販売業許可」や「医薬部外品(医薬品)製造販売承認」を取得する必要があります。
ちなみに不快害虫の忌避等を目的にした製品や、園芸用(植物を虫から守る等)の製品は薬機法の規制対象ではないので、上記のような許可・承認は不要です。
基本的に、衛生害虫を対象にした製品はどのような形状や用途でも薬機法の対象になりますので、いままで雑貨等で当たり前のように販売させていた製品でも、「はえや蚊に忌避効果あり」等の文言をうたって薬務課から指摘されるような事例もあるので注意が必要です。