薬事関連 2019.11.14 医療機器とサポーター 膝や肘等の部位に使用されるサポーター。 部位の保護や固定、怪我防止などの目的で、適用部分を軽めに圧迫するようなものであれば医療機器には該当しませんが、関節痛の緩和や血行促進、矯正等をうたうような製品は医療機器として薬事承認の取得が必要になります。 効能効果の表現には注意が必要ですね。