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薬事関連

医師や大学などが推せん・公認する広告表現について

化粧品の広告において、事前に文案やパンフレットをチェックさせてもらうお仕事もあるのですが、時々「皮膚科の先生の推せん」「有名大学との共同研究により」等々の文言が記載されている場合があります。

しかしこれらは基本的に違反ですのでNGです。

「他社の広告にもあったよ」と言われて多少困惑もしますが、その他社も違反です。

医薬品等適正広告基準第4の10 医療関係者等の推せんという項目に抵触しますので。  

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