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薬事関連

除毛剤使用による皮膚トラブル情報

国民生活センターからの注目情報として、除毛剤の使用による皮膚トラブルに関して発表がなされています。

除毛剤は、主に腕や脚の毛等を除去する目的の商品で、薬機法により医薬部外品に分類されます。
有効成分は、チオグリコール酸カルシウムなどチオグリコール酸塩で、毛髪の構成成分であるケラチンタンパク質の結合を、チオグリコール酸カルシウムなどの還元剤により切断し、毛髪を軟化して除去するものです。   トラブル内容について目に付いた点は・・・


消費者に関しては、定められている用法用量と異なる使い方をして皮膚に赤み、かゆみ、痛み、腫れなど異常が生じてしまう、特に男性はヒゲの除去に使用しての皮膚トラブルが多いようですが、顔に使用可能な製品というのはなく、正しい部位に使用しましょう、との旨の注意喚起がなされているようです。

事業者に関しては、製品や取扱説明書の表示内容とホームページ上の使用部位に関しての表示が異なっているものがあったようで、正しい広告表示を行うよう要望がなされているようでした。

私の顧問先は、直接除毛剤を取り扱っている会社さんはないと思いますが、注意喚起も含めてこのような事例は紹介していこうと考えています。

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