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申請事例

化粧品総括製造販売責任者の専門課程修了

化粧品製造販売業許可取得において、重要な要件の一つである総括製造販売責任者。

この総括製造販売責任者になるための要件は、施行規則の第85条第2項に定められています。

この中で時々ご相談を受けるのが、 【二 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者】という部分です。


これは大学や高等専門学校等で薬学や化学系の学部を卒業していればクリアとなるのですが、昨今は学部名もなかなか凝っていて、学部名を見ただけでは、化学(薬学)の専門課程かどうか不明瞭な場合もあります。 こういった場合には、学校から単位の修得証明書などを取り寄せ、取得した化学系の単位をカウントして専門課程修了者かどうかを確認します。

  • 生化学  ○単位
  • 工業化学 ○単位
  • 農業化学 ○単位
  • 有機化学 ○単位
  • 化学実験 ○単位  ・・・

こういった【化学】と名前のついた単位の合計が12単位以上あれば、専門課程修了者として、化粧品の総括製造販売責任者要件を満たすことになります。

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