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薬事関連

殺菌・消毒剤(消毒液)の輸入販売手続きについて

新型コロナウィルスの影響もあり、最近、「マスク」や「消毒剤・殺菌剤(液やスプレー)」等の輸入販売についての問い合わせが多々あります。

以前も書いたのですが、「マスク」は基本的に雑貨品のカテゴリに分類され、薬事には該当しません。

手や指の洗浄や消毒を目的とした「消毒剤」や「殺菌剤」は医薬部外品か医薬品に該当しますので、輸入販売したい場合には、
会社が「医薬部外品製造販売業許可(第二種医薬品製造販売業許可)」の許可を取得し、
製品一品目毎に承認申請手続きを行って輸入販売できる運びになります。

ドアノブやテーブル等の家具などに吹き付けて除菌するような製品は薬事には該当しないので、輸入販売にあたって許可や承認手続きは不要になります。

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