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化粧品の総括製造販売責任者、規則第85条の2第2項第4号とは

化粧品の総括製造販売責任者になれる資格として、薬機法の施行規則には1号~4号まで記載されています。

このうち、第85条の2第2項第4号ってどういう要件なのか聞かれることがあります。

実務上、これは主に外国の学校卒業者などです。

海外の大学卒業者などですと、UMAP単位互換方式にて化学系の単位をカウントしたりしますが、このような場合では第85条の2第2項第2号の資格ではなく、第85条の2第2項第4号を適用したりします。

ただ、基本的には厚生労働省の方へ確認が必要です。

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