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化粧品広告におけるしばり表現

しばり表現とは、効能効果をうたう際、”必ず”付記する必要がある、定められた表現のことです。

化粧品の広告は、定められている56種類の効能効果のみしか表現できません。
さらに、効能効果によっては、必ず一緒に付記する必要がある「しばり」表現もあります。
しばり表現については、明瞭に示す必要があり、省略することはできません。

例えば、日焼け止め製品であれば
「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」(化粧品の効能効果範囲37番)
ですが、この、「日焼けによる」という部分がいわゆる「しばり表現」であり、
省略して「シミ、ソバカスを防ぐ」の表現は許されません。

シミ、ソバカスが発生する原因は様々でありますが、化粧品で防ぐことができるシミ・ソバカスは、
あくまでも日焼け止めによるものだけですよ、ということを明確にするためです。

乾燥による小ジワを目立たなくする(化粧品の効能効果範囲56番)も、
「乾燥による」がしばり表現に該当し、こちらも省略はできませんのでご注意ください。

化粧品の広告表現についての不安やリーガルチェック等、お気軽にご連絡ください。
貴社のコンプライアンスを遵守したサポート業務が対応可能です。

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