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【1-1】③医薬品卸売販売業許可について

医薬品卸売販売業許可について

医薬品卸売販売業とは?

医薬品卸売販売業とは、業として医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者などに対し販売等を行うための許可になります。

医薬品卸売販売業許可に必要な書類

  • 許可申請書
  • 平面図
  • 法令で定められた面積要件等クリアしていることを図面にて証明します
  • 登記事項全部証明書
  • 会社の目的欄に「医薬品の卸売販売」等の文言が記載されている必要があります。
  • 管理者の資格を証明する書類
  • 管理者は基本的には薬剤師ですが、取り扱う医薬品によっては例外もあります。
  • 管理者との雇用を証明する書類
  • 管理者を常勤にて雇用していることを証明します。
  • 業務分掌表
  • 取締役のうち、医薬品の卸売販売に関わる取締役を示します。
  • 役員の医師の診断書又は疎明書

医薬品卸売販売業許可を取得するまでの流れ

1.許可申請書提出
管轄する保健所等に出向いて申請書を提出します
2.管轄保健所等からの立入り調査
立入り調査の内容としては、会社の事業概要や卸売販売業許可取得の目的、取り扱う医薬品の概要や卸先、仕入れ先について、医薬品在庫管理方法についてや、医薬品販売指針や手順書・管理帳簿 等々について調査されます。
3.書類内容の審査
4.許可取得

弊事務所では単なる書類作成だけでなく、上記許可取得の流れについて全ての作業についてコンサルティングを行い、許可取得までをお手伝いしております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

御社の現状や構造設備確認のための、ご訪問の面談・相談も承っております。

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