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【1-3】医薬部外品の製造や輸入

医薬部外品の製造や輸入

医薬部外品の製造や輸入をするには

医薬部外品の製造や輸入には原則として承認・許可が必要です。
それぞれの要件等について解説します。

医薬部外品を輸入販売する為には?

一般的に医薬部外品を輸入販売する為には、「医薬部外品製造販売業」と「医薬部外品製造業(包装・表示・保管区分)」の2つの許可を取得し、製品の承認を取得後、医薬部外品の輸入販売事業を開始できます。(お客様の事業展開状況にもよります)

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医薬部外品を製造をする為には?

医薬部外品を製造する為には「医薬部外品製造業」許可が必要になります。
この「製造業」は、純粋に製造行為のみを行える許可ですので、この許可だけでは完成した製品を市場に上市し、流通させることはできません。(併せて製造販売業許可も必要になります)
ただ、OEMメーカーのように、委託製造のみを行うのであれば、この「製造業」許可のみで問題ありません。

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医薬部外品、薬用化粧品の効能・効果範囲とは?

医薬部外品は法律や告示で、効能や効果が規定されている製品です
その内容を一部例示してみます。
なお、いわゆる「薬用化粧品」といわれる製品も、医薬部外品になりますので注意して下さい。

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医薬部外品の承認とは?

承認とは、製造販売される部外品が、品質や有効性・安全性等の観点から、医薬部外品として適当であるかを判断されるものです。但し、厚生労働大臣が指定する、基準に適合する「洗浄綿」については、承認が不要です。

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許可取得後

製造業や製造販売業の許可取得はスタートに過ぎません。
許可後も薬事法の様々な規制を受けるので、法令遵守しながらの営業が必要です。
以下に主なことをあげてみます。

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医薬部外品とは?

次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和なもので、器具機械でないものと、厚生労働大臣が指定するものをいいます。

【法律で規定されている医薬部外品】

【1】吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
【2】あせも、ただれ等の防止
【3】脱毛の防止、育毛又は除毛
【4】人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

【厚生労働大臣の指定する医薬部外品】

従来からのもの
① 衛生用の紙綿類(生理用品 洗浄綿類)
② にきび、肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止剤等、皮膚・口腔殺菌洗浄剤、薬用化粧品、薬用歯磨き、歯周炎の予防剤など
③ ひび、あかぎれ、あせも、ただれ、うおのめ、たこ、手足のあれ、かさつき等を改善することが目的とされている物
④ 染毛剤(脱色剤含む)
⑤ パーマネントウェーブ用剤
⑥ 浴用剤
H11~
① ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
② 創傷面の消毒、保護剤
③ 喉の不快感改善剤(のど飴やトローチなど)
④ 胃の不快感改善剤
⑤ 疲労時・中高年期のビタミン補給剤、カルシウム補給剤
⑥ 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給剤
H16 ~
① いびき防止薬
② カルシウムを主たる成分とする保健薬
③ 含嗽薬
④ 健胃薬
⑤ 口腔咽喉薬
⑥ コンタクトレンズ装着薬
⑦ 殺菌消毒薬
⑧ しもやけ、あかぎれ用薬
⑨ 嚥下薬
⑩ 消化薬
⑪ 生薬を主成分とする保健薬
⑫ 整腸薬
⑬ 鼻づまり改善薬(外用剤に限る)
⑭ ビタミンを含有する保健薬(錠剤)
⑮ 健胃・消化・整腸薬

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