化粧品製造販売業更新調査について
化粧品製造販売業更新調査とは
化粧品製造販売業許可の有効期間は5年間です。
その後も化粧品の製造販売業務を継続する場合には、有効期間内に製造販売業更新の手続きを行わなければなりません。
化粧品製造販売業許可更新までの流れ
管轄薬務課から連絡
事前に管轄の薬務課から、化粧品製造販売業の更新を行う予定の有無を確認され、更新する場合には立入り調査が行われます。
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立入り調査
当日は会社の概要や化粧品業務に関してのヒアリング等々を行われた後、許可取得後からこれまで行ってきた、日々の品質管理業務(GQP)や製造販売後安全管理業務(GVP)について、マニュアル内容の確認や記録類の詳細をチェックされます。
日々の品質管理業務や製造販売後安全管理業務を適切に行えていることが、化粧品製造販売業許可の要件の一つですので、これらが適切に行えていない場合には、許可更新が出来ない場合もありえます。
記録類とは
市場への出荷記録や製造業者への調査記録、品質情報や安全管理情報の受付記録、自社製品に関連する安全管理情報の収集記録等、GQPマニュアルやGVPマニュアルにて定めた事項に関しての記録です。
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立入り調査合格後
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化粧品製造販売業更新手続き書類提出
許可の有効期間が切れる前に申請します。
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新たな化粧品製造販売業許可証受領
製造販売業の更新について、不安や確認がありましたらお気軽にご連絡下さい。
弊事務所は化粧品製造販売業更新手続きや立入り調査のお手伝い等、豊富な経験がございます。