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【3-1】⑤化粧品製造販売届書の作成について

化粧品製造販売届書の作成について

化粧品製造販売届書とは・・・

製造販売する化粧品の品目ごとに提出が必要な書類です。
ただし、色調や香料のみが違う商品についてはシリーズ商品として一品目として取り扱えます。

提出先

主たる機能を有する事務所の所在地の都道府県知事宛になります。
管轄の薬務課(または保健所経由)に提出します。

提出部数

正本1通、副本1通の合計2通。(場合によっては副本2通)

手数料

無料

主な記載事項

販売名や製造方法・製造所 等を記載して提出します。
一番大事な部分は販売名です。
提出時に名称の意味や由来など確認される場合があります。
また、その他の留意点として

  • 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いない
  • 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いない
  • 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いない
  • ローマ字のみの名称は用いない
  • アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくする
  • 剤形と異なる名称は用いない
  • 他社が商標権を有することが明白な名称を用いない
  • 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いない
  • 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いない
  • 製品の特定が困難な一般的名称のみを販売名として用いない

等々のルールがあります。
許可や承認手続きなどと違い、届出書類なので安易に考えがちですが、申請窓口で不可になる場合もままありえます。
事前にきちんと準備した届出書類を準備しておきましょう。

また弊事務所では化粧品製造販売届書の作成や提出も承っております。
お気軽にご連絡下さい。

化粧品製造販売届出事項変更届書

化粧品製造販売届書にて提出した事項に変更があった場合、変更後30日以内に「製造販売届出事項変更届書」を提出します。
ただし販売名を変更する場合は、変更届提出ではなく、化粧品製造販売届書を新規で提出することになります。


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