薬事関連 2019.10.17 EMS(筋肉運動補助器具)と医療機器 一般にEMSと呼ばれる筋肉の運動を補助する器具は雑貨扱いであり医療機器には該当しません。 ただ、筋肉運動をサポートするような表現のみならず、肩や腰にあててコリをほぐしたり(マッサージ効果)、運動後の筋肉の疲れに有効、などの表現は雑貨品の表現を逸脱していますので不適切です。